高齢者がいつまでも元気に暮らせる

まちづくりを目指して

住まいが見つからずにお困りの方へ


社会福祉士(福祉専門職)が、お住まいを探して探して探ます

居住支援法人の当社が用意するワンストップのサービスとは?


 ●70代80代の方にも「入居を拒まない」賃貸住宅をご紹介できます

 ●ご来店不要です。ご自宅(病院、専門相談機関等)に伺って相談を承ります

 ●緊急連絡人の確保

 ●連帯保証人不要の家賃債務保証

 ●市役所や施設との(契約)手続き支援

 ●警備会社等による見守りサービス

 ●お引越しの支援及び、その際に発生する不用品撤去の支援

 ●居住支援法人として、死後事務委任契約を受任致します


お問合せは、電話:050-3575-5543 まで。

【 当社が用意している居住支援 】

1.「入居を拒まない」賃貸物件のご紹介

 80代の方にも「入居を拒まない」賃貸物件をご紹介できます。

  管理している物件は松戸市及び周辺市で80戸あります。 

  住宅セーフティーネット住宅以外からもご要望の物件を探します。

  ご相談に当り、ご来店不要です。ご自宅(病院・相談機関)に伺います。

※住宅セーフティーネットについてもっと知る

民間住宅を活用した住宅セーフティーネットについて 】

 住宅セーフティーネット法に基づき平成29年10月にスタートした制度で、高齢者、低所得者、障害者、被災者、子育て世帯等の住宅を確保に配慮を要する方々(要配慮者)に対して、その入居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供を行うと共に、必要に応じて居住支援や経済的支援を合わせて行うものです。                                            

 居住支援法人は住宅セーフティーネット制度に基づき、居住支援を行う法人として都道府県に指定されたものです。居住支援法人が行う業務は、①登録住宅の入居者への家賃保証業務、②住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談、③見守りなど要配慮者への生活支援、④①~③に附帯する業務、です。

 (株)住まいと生活相談は、令和3年2月1日に千葉県より居住支援法人に指定されました。

2.保証人不要の家賃債務保証・緊急連絡人の確保

 属性に由って保証引受を断らない高齢者住宅財団との連携、居住支援法人である保証会社の代理店となっております。

高齢者住宅財団と保証会社の家賃債務保証についてもっと知る

【 高齢者住宅財団について 】


● 保証料

 2年間の保証の場合、月額家賃の35%

※原則入居者負担で、契約時に一括でのお支払い

 例:月額家賃が10万円の場合、お支払い頂く保証料は35,000円となります。

※2年毎に保証を更新する場合は、更新の都度、同率の保証料のお支払い頂きます。

※月額家賃に保証期間に応じた保証料率を乗じて得た保証料が10,000未満の場合は、

 最低保証料を保証期間に関わりなく、一律10,000円の保証料となります。


● よくあるご質問

利用可能住宅

   賃貸借契約による入居であれば、住宅の広さや構造等は問わず、利用可能です。


 ・個人の家主の方が自ら物件の管理者となる場合の利用

   不動産会社等へ管理を委託せず、個人で自ら管理する物件でも利用可能です。


 ・高齢者世帯の年齢制限

   高齢者であることを理由に、保証引受を断られることはありません。


 ・生活保護を受けている方の利用

   生活保護の受給者であることを理由に、保証引受を断られることはありません。

   また、生活保護費の家賃相当額について、家主の方の代理受領の有無は問われません。


 ・身寄りの無い方の利用

   緊急連絡先を指定する必要はありますが、親族以外の方でも構いません。


 ・連帯保証人の居ない方の利用

   連帯保証人の有無は問いません。


 ・賃貸借契約の途中からの利用

   入居者の連帯保証人が、賃貸借契約開始後に欠けた場合等に、賃貸借契約の途中からでも利用が可能です。


【 居住支援法人であるA保証会社について 】

  ◎利用大家27万人突破 ◎利用入居者240万人突破 ◎代理店ネットワーク22,000店突破


孤独死保険が自動付帯

 孤独死の発生は性別や年齢を問わず増加傾向にあります。A保証会社様の家賃債務保証は孤独死保険が自動付帯しているので、

 孤独死で生じる家賃損失や現状回復の費用負担等のリスクを回避できます。


● 孤独死保険の補償

 ①家賃損失、 ②現状回復費用、 ③事故対応費用、 ④空室期間短縮の為の改装費用


● 費用

 | 用     途 | 居住用物件                 

 | 初回保証委託料 | 賃料等合計額の50%(最低保証委託料20,000円)

 | 年間保証委託料 | 10,000円/年             

 | 決済手数料   | 500円(税別)/月            


 ※出典:高齢者住宅財団と A保険会社のパンフレットより

3.市役所や施設との(契約)手続き支援

 ご入居に当たって必要となった市役所との諸手続き、施設との

契約手続き支援を致します。


4.見守りや生活支援サービス等の利用支援

 体調の急変や生活機能の改善・維持する為に、警備会社等による見守り、福祉団体等の生活支援サービス、介護保険サービスのご利用についてご要望を承ります。

 当社は介護予防に繋がる「介護予防・日常生活支援総合事業」をお勧めしています。それは、松戸市独自の制度でもある「訪問型元気応援サービス」生活支援の受け手だけでなく、生活支援の担い手として社会参加もできるからです。

※ 訪問型元気応援サービスについてもっと知る

 訪問型元気応援サービス(介護予防・日常生活支援サービス事業)について


  「訪問型元気応援サービス」は、介護保険制度の「介護予防・日常生活支援総合事業」に属するサービスです。

「介護予防・日常生活支援総合事業」は、高齢になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていけるように、

元気作りと活躍の場を推進する取り組みで「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」に

大きく分けられます。

  松戸市では、要支援相当の人が安心して生活できるよう、独自の新しい訪問サービスを導入しています。

(身体介護はありません) このサービスは、地域の方(主に高齢者)が、生活支援の担い手としても活躍できる

訪問サービスです。利用者からは、生活のサポートを受けながら、地域の情報等の対話が楽しめると好評です!

 人との繋がり、介護予防効果を高めるサービスとして、お勧めしています。


コース名

 生活支援コース ・・・ 介護保険制度の範囲内

 困りごとコース ・・・ 介護保険制度の範囲外(生活支援コース以外の内容)


サービス内容

生活支援コース】

室内やトイレ、卓上等の清掃・ゴミ出し・準備・後片づけ・洗濯機又は手洗いによる洗 濯・洗濯物の乾燥(物干し)・

 洗濯物の取り入れと収納、アイロンがけ、本人不在のシーツ交換、布団カバーの交換等

衣類の整理(夏・冬物の入れ替え等)・被服の補修(ボタン付け、破れの補修等)

配下膳・配膳、後片付け

・一般的な調理

日常品等の買物(内容の確認、品物や釣り銭の確認を含む)、薬の受け取り


困りごとコース】

本人の居室以外の掃除、外回りの掃除、雑草取り、受診付き添い等

付き添い支援サービス


料金

生活支援コース】

30分未満 100円(1割負担の場合)

30分以上1時間未満 202円(1割負担の場合)

   ※30分超過毎に料金が加算(月額で利用上限があります)

   ※1回につき1時間未満の利用が目安で、最長時間は基本的に2時間未満です

困りごとコース】

1時間 500円から1,000円程度

   ※実施団体で料金が異なります

   ※最長時間は、基本的に1回2時間未満です


注意点

 ・ケアマネジャーが作成するケアプランにより実施される自立支援サービスです。

 ・「生活支援コース」は「困りごとコース」とセットで利用することもできます。

5.引越し支援及び、その際に発生する不用品撤去の支援

 地元に根差した企業等と連携し、お引っ越しの支援、不用品の片付け支援を致します。

6.死後事務についてのご相談

居住支援法人として、死後事務委任契約(※下記①、②、③)も承っております。

※ ①賃貸借契約の解除事務に関する契約                                  ※ ②残置物の処理事務の委任に関する契約                ※ ③葬儀・埋葬等の委任に関する契約

※死後事務委任契約についてもっと知る

 死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

【 死後事務の内容の一例 】

1) 医療費の支払いに関する事務

2) 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務

3) 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務

4) 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

5) 菩提寺の選定、墓石建立に関する事務

6) 永代供養に関する事務

7) 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務

8) 賃借建物明渡しに関する事務

9) 行政官庁等への諸届け事務

10)以上の各事務に関する費用の支払い


 【 必要書類 】

 委任者(ご本人)と受任者(お願いされる人)は、各人が下記1)~3)の何れかを用意します。

 1)印鑑登録証明書(3か月以内)と実印

 2)自動車運転免許証と認印

 3)住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印


 【 公正証書作成の流れ 】

 1)1回目:受付日

   委任者(本人)と受任者(お願いされる人)が必要書類を公証役場に持参する。

         

   ↓ 約1週間後


 2)2回目:死後事務委任契約公正証書の作成日

   委任者と受任者が実印(または認印)を公証役場に持参し、死後事務委任契約公正証書を確認し、

   その内容で良ければ署名押印する。


 【 作成費用(公証役場での手数料)】

 11,000円 + 正本謄本代(3,000円程度)

  ※正本を受任者に、謄本がご本人(委任者)に渡されます。


 ※出典:松戸市公証役場のHPより

お問合せは、電話:050-3575-5543 まで。

     居住支援法人

(株)住まいと生活相談

      〒271-0087

      千葉県松戸市三矢小台3-9-15

      TEL 050-3575-5543

      千葉県指定住宅確保要配慮者居住支援法人(千葉県支援法人第0017号)

【 アクセス 】

・JR常磐線 松戸駅西口 京成バス [松11] 市川駅行 8分、上矢切バス停 徒歩1分

・新京成線 松戸駅 京成バス [松11] 市川駅行 8分、上矢切バス停 徒歩1分

・北総鉄道北総線 矢切駅 京成バス [松11] 松戸駅行 4分、上矢切バス停 徒歩2分

・JR総武線 市川駅北口 京成バス [松11] 松戸駅行 20分、上矢切バス停 徒歩2分